訪問販売法の知っておきたい最新基礎知識

訪問販売法とは

訪問販売は、見込み客の家を訪て製品の説明をし、購入の申込みを受けたり、その場で販売したりすることです。

 

このような販売形態の販売方法には、訪問販売法が適用されます。

 

訪問販売法のポイント

 

事業者の氏名等の明示

 

事業者は、訪問販売を行うときは、勧誘に先だって、消費者に対して、次の事項を告げなくてはなりません。

 

1 事業者の名称
2 契約の締結について勧誘を目的であること
3 販売しようとする商品の種類

 

再勧誘の禁止

 

事業者が訪問販売をしようとする時は、お客さんがその勧誘を受ける意思があるかどうかを確認し、そのお客さんが「契約しない意思」を表示した場合は、その後の契約についての勧誘の継続や再来訪による勧誘をしてはならなりません。

 

書面の交付

 

事業者は、契約の申込みを受けた時や契約を締結したときは、決められた書面を申込み者に渡し、その申込み者に書面の内容を十分に読ませなければなりません。

 

 

禁止行為

 

訪問販売においては、以下の不当な行為を禁止しています。

 

1 売買契約等の締結について勧誘を行う際、事実と違うことを告げること。
2 売買締結等の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと。
3 売買契約等の締結について勧誘を行う際、威迫して困惑させないこと。
4 勧誘目的を告げない誘引方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りしない場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと。

 

契約申込みの撤回または契約解除(クーリングオフ制度)

 

訪問販売に際し、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、書面を受け取った日を起算日として8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約解除(クーリングオフ)することができます。

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